このブログでは、うつ病になった場合、
個人個人で事情は異なるでしょうが、
可能であれば仕事などから一時離れて
休養をとることを勧めています。
休職中の生活費につきましては、
“傷病手当金”という制度がありますので、
そちらの受給を勧めています。
(参考)>>傷病手当金を受給する方法【特典&レビュー】
“傷病手当金”を受給できる期間は、一年半です。
一年半あれば、うつ病は十分に良くなると
考えていますので、その間、治療に専念できる
環境を作ることが、まずは大切です。
しかし、「傷病手当の受給期間の一年半で、
うつ病が治らない場合は、どうしたら良いか?」
という質問をいただきましたので、
私なりの回答をしておきます。
【追記】
傍線で消してある一部の見解は改めました。
理由は下記リンクをご覧ください。
>>傷病手当金をもらえないケースでも精神障害年金なら受給可能です
精神障害者年金とは
傷病手当金が、一年半で受給資格が切れてしまった場合に、
まだうつ病が完治していなければ、
「障害年金」を受けるという方法があります。
「障害年金」には、「障害基礎年金(国民年金)」と
「障害厚生年金(厚生年金)」の2種類があります。
等級は、以下のようになっています。
「障害基礎年金(国民年金)」:1級、2級
「障害厚生年金(厚生年金)」:1級、2級、3級
国民年金か、厚生年金を払っている方には
受給資格があります。
また、うつ病の場合は、1級の認定はほとんどない、
と言われています。2級か3級の認定をもらえないと、
障害年金は支給されません。
自営業など、国民年金のみに加入している方は、
障害基礎年金しかもらえません。
しかも、障害基礎年金に3級は無いので、
2級に認定されないと、受給することはできません。
サラリーマンなど、厚生年金に加入している方は、
年金は2階建てになっており、2級に認定されれば、
障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。
しかし、3級の場合ですと、障害厚生年金しか受給できません。
具体的な目安として、2級の場合、
支給金額は一ヶ月18万円程度、3級の場合は6万円程度です。
※妻や子どもがいる場合の加算金額や
平均賃金などにより支給額は変わります。
このように、2級と3級では大きな差があり、
実際には、2級を受給できなければ、
生活はかなり厳しくなるわけです。
そして、障害年金の2級に認定されることは、
非常に難しいのが現状です。
※精神障害者手帳の2級とは別物です。
障害年金2級を取得するのは難しいですが、
手帳の2級取得はそうでもないようです。
障害年金2級を受給した人のマニュアル
このブログは、「うつ病教材レビューブログ」と銘打っておりますので、障害年金についての教材を探して、
実際に購入してみました。
購入したのは、「うつ病パーフェクトマニュアル」という教材です。
結論から申し上げますと、当ブログでは、
この教材はオススメしないことに決めました。
ちょっと長くなりましたので、
「うつ病パーフェクトマニュアル」についての検証と、
オススメしない理由については、
次回以降、詳しくお伝えしていきます。
ちなみに、障害年金2級の症状にもかかわらず、
3級や不支給になってしまうことを避けるには、
こちらのマニュアルが現時点では最もオススメです。
私の体験談が何かの役に立つかもしれません。
良かったらご覧ください。