うつ病で障害年金2級を受給するのが難しい
3つの理由についてお話します。
精神障害年金は数値で明確に判断できない
まず、うつ病でもらえる精神障害年金自体の
特殊性について解説します。
体が不自由で働くことができない方のために、
生活費を確保する目的で支給される障害年金ですが、
障害年金には「身体障害年金」と「精神障害年金」の2種類があります。
身体障害の場合には、検査をすれば明確に数値等で
判別できますので、基準値に達していれば
必要な書類を揃えるだけで障害年金を受給することができます。
それに対して、うつ病や統合失調症などで支給される
精神障害年金は、身体障害年金のように明確な数値で
判断することができません。
そのため「医師の診断書」や患者が書く
「病歴・就労状況等申立書」で支給するかどうか判断されます。
精神障害年金は、病気の性質上
身体障害年金に比べて受給が難しいのはそのためです。
医師は患者の日常生活を知らない
次に、障害年金を受給するのに重要な
診断書について見ていきましょう。
診断書には、患者の日常生活について書く項目があります。
これをどのように書いてもらうかで、
障害年金を受給できるかどうかが決まるのですが、
そもそも医師は患者の日常生活を詳しく知りません。
多くても週1回の数分の診療時間で、
患者の日常生活を知る方が無理というものです。
また、患者さんが調子が悪くて病院に行けない時は、
調子が悪い時の様子を医師は見ることができません。
医師は患者さんの調子が比較的良く、
病院に行ける時の状態しか見ていません。
ですから、2級相当の病状であるにもかかわらず、
なかなかうまく症状が伝わらずに、
症状を軽く書かれてしまうことになります。
病院に行かなかった時のことについて、
先生はいちいち覚えてはいませんし、
カルテを見ればいつ来なかったのかわかりますが、
そこまで考慮してはくれません。
また、たとえ医師があなたの症状を
2級相当だと認識していたとしても、医師は障害年金の
審査を通すための診断書を書く専門家ではありません。
ポイントを抑えずに書いてしまうために、2級相当の
症状であるにも関わらず、3級と認定されてしまったり、
不支給になってしまうことも往々にしてあるのです。
(関連記事)>>医師が精神障害年金の診断書を拒否する理由とは?
高額な社会保障費が国の財政を圧迫している
今度は視点を変えて、国の財政という視点から考えてみます。
あなたもご存知のとおり、現在の日本では
少子高齢化が進み、高齢者の社会保障費が増大しています。
国は老齢年金の受給開始時期を遅らせたり、
高齢者の医療費負担割合を増やしたりして、
なんとか社会保障費の負担を減らそうとしています。
そして、近年うつ病患者数の急激な増加によって、
精神障害年金の負担も増加傾向にあります。
当然、国は財政難に陥ることを防ぐために、
障害年金の負担を軽減しようと考えます。
そして、冒頭でお話したとおり、身体障害年金は
数値によって明確に判断できるので、審査を厳しくしようが
ないのですが、精神障害年金の場合は判断基準が
不明確ですので、こちらの審査を厳しくしているようです。
以前なら2級に認定されていたような場合でも、
診断書や病歴・就労状況等申立書に少しでも落ち度があると、
3級や不支給と認定されてしまうことも多くなりました。
細かい点を挙げればまだまだあるのですが、
うつ病で精神障害年金を受給するのが難しい理由は
大雑把に言いますと、以上3点に集約されます。
もう一度まとめておきます。
うつ病で精神障害年金を受給するのが難しい理由
(1)数値で明確に判断できないため、基準があいまい
(2)医師は患者の症状を軽く見がちであり、認定のポイントも知らない
(3)社会保障費の負担を下げるため、基準が厳しくなってきている
難しい精神障害年金2級を受給するには
解決策としては、精神障害年金の申請に特化した
プロの社会保険労務士を味方につけることだと思います。
しかし、社会保険労務士に代行業務を頼むと
かなり高額な料金を請求されてしまいます。
(参考)>>【申請代行vsマニュアル】どちらが確実か?
精神障害年金を受給しようという人は、現在の
生活費を捻出するのにも苦労していると推測されます。
今後の生活費を確保しておくためにも、
なるべく高額な出費は抑えたいところだと思います。
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