「パートでも傷病手当金を受給できますか?」とか、
「パートが休職すると解雇されてしまいますか?」
といった質問が多いので、今回はパートと傷病手当金について
書いてみようと思います。
まず、パートさんの場合でも、休職したからと言って、
すぐに解雇されるということは通常考えられません。
うつ病になっても、一定の期間療養すれば
回復する可能性は当然あるわけです。
したがって、いきなりの解雇は労働契約法第16条の
「不当解雇」にあたる可能性があります。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。」
(労働契約法第16条)
パートさんの場合は有期契約ですので、
2週間~1ヶ月程度、会社を休んでも復帰する見通しが
立たなければ、その時点での解雇は妥当と考えられてしまうようです。
従って、パート勤務の方であっても、
「うつ病により○か月の自宅療養を要す」と言った診断書を
医師に書いて貰い、会社に提出すれば、
2週間~1ヶ月程度の傷病欠勤期間は認められると思います。
パートの人でも以下の4つを満たせば、
傷病手当金を受給することができます。
1. 私傷病の療養のため労務に服することができないこと(医師の意見書が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 健康保険の被保険者であること
※国民健康保険の被保険者には、傷病手当金は支給されません。
その場合は障害年金をご検討ください。
1ヶ月以上休んでも回復しなかった場合
1ヶ月休職したけど、うつ病が回復しなかった、
という場合も多くあると思います。
その時点で、解雇を言い渡されてしまったら、
傷病手当金はそれ以降どうなるのか、と言いますと、
退職後も受給し続けることができます。
傷病手当金を退職後も受給するためには、
次の条件を全て満たす必要があります。
1. 退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること
2. 在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること
3. 退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること
4. 退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること
傷病欠勤に引き続き、退職後も労務不能状態が継続していれば、
退職後も傷病手当金を受給することが可能です。
受給期間は、受給開始日以降最長1年6ヶ月となります。
傷病手当金についての詳細は
「傷病手当金を受給する方法」をご覧ください。
我慢して今の職場に居続けることだけが選択肢ではない
以上のように、パートの方でも、うつ病で
働けないほど辛い状態になってしまったとしても、
そして、最悪解雇されてしまったとしても、
社会復帰する道は残されています。
結局、うつ病になった時に何が一番良くないかというと、
「自分は今の職場にいるしか選択肢がない」
と考え、さらに無理して働き続けることで、
どんどん追い詰められてしまうことです。
いざとなったら「辞めて別の職場を探すという
選択肢も持てるんだ」と知っているだけでも、
精神的な負担は軽くなるのではないかと思います。
「いつでも辞めてやるぞ」と思いながら
渋々働いてあげるという気持ちになれれば、
だいぶ気持ちも楽になるのではないでしょうか。
考え方次第で、現状の捉え方もだいぶ変わってくると思います。
安易に休職や退職をすすめるつもりはありませんが、
どうしても無理な状態に陥ってしまったら、
休職や退職という選択肢もあなたにはある、
ということを心の片隅にでもとどめておいてください。
うつ病は、患者さんに
「今までの考え方では苦しくなってしまうよ」
ということを知らせようとして、
起こったのだと私は考えています。
うつ病になったことを機会に、
二度とうつ病にならないような考え方を身につけると、
今後の人生がかなり楽になるんじゃないかなと思います。
考え方を変えるにはこちらがオススメです。
>>プチ認知療法の本音レビュー
そう考えると、うつ病になったことは、
必ずしも悪いことではないと言えそうです。
希望を捨てずに、うつ病としっかり向き合って、
焦らず一歩ずつ改善していきましょう。
私の体験談が何かの役に立つかもしれません。
良かったらご覧ください。