「うつ病で障害年金を受給する方法」
について、読者の方からご相談メールを
いただきましたので、シェアしておきます。
(ご本人様からの掲載許可をいただいています)
~ご相談内容~
はじめまして
5年ほど前からうつ状態で診療内科に通院中です
3年前まで派遣で働いていましたがうつの為退職となりました
ただ扶養内で働いていましたので厚生年金は未加入です
3号該当者です
マニュアルでは精神障害厚生年金のことを記載されているようですが
短時間労働者や主婦向けの精神障害年金の受給について
教えていただけると救われます
本当に少しでも年金がいただけたら
心の負担も軽くなり病気もよくなる気がします
派遣社員や主婦の方でも障害基礎年金を受け取れます
ご主人さまが厚生年金加入者で、
奥さまが第3号該当者であれば、
「障害厚生年金」は支給されませんが、
「障害基礎年金」は支給対象になります。
障害厚生年金と障害基礎年金についてはこちら
>>精神障害年金とは?受給資格や金額について
障害基礎年金が支給されるのは、
1級か2級のみとなります。
うつ病のため退職となり、
現在も働けない状態なのであれば、
短時間労働者や主婦の方であっても、
障害年金1級か2級の支給要件を満たせば、
障害基礎年金を受給することができます。
うつ病の場合1級に認定されることは
ほとんどなく、2級以降が一般的です。
障害年金を受給できるかどうかは、
派遣社員や主婦といったくくりとは無関係です。
障害基礎年金の具体的な支給額は?
具体的な障害基礎年金の支給額は、2級の場合、
年間で「778,500円+子の加算額」となります。
「子の加算額」というのは、
2人目までは1人につき224,000円が加算されます。
3人目からは74,600円が加算されます。
つまり、お子さんが3人いらっしゃれば、
778,500+(224,000+224,000+74,600)となり、
年間で1,301,100円が支給されることになります。
遡及申請について
障害年金の場合、障害が認められた日に
さかのぼって、最大5年分まで支給されます。
過去5年分までの年金を一括して
請求することを「遡及申請」と言います。
ご質問者様の場合は、
さかのぼって支給される可能性が考えられますので、
5年前に通院し始めた時点での2級が認定されれば、
約5年分の支給額が一度に振り込まれます。
上記の子ども3人の場合では、
単純計算で1,301,100×5(年分)=6,505,500円が
一度に支給されるということになります。
通院し始めた時点では、2級とは認められず、
派遣のお仕事を退職した時点で2級と認められれば、
約3年分の支給額をもらうことができます。
上記の例で言いますと、こちらも単純計算で
1,301,100×3(年分)=3,903,300円が一括で支給されます。
どの時点で2級に認定されるかは、
提出する診断書等の書類によって
判断されることになります。
当ブログでご紹介しているマニュアルには、
2級に認定される確率を高めるための方法と、
より確実に精神障害年金を受給するための、
社会保険労務士のサポートがついています。
私の体験談が何かの役に立つかもしれません。
良かったらご覧ください。