自立支援医療の有効期限が近づいてきたので
更新をしようと思い市役所へ行った時に
精神障害者保健福祉手帳の存在を知りました。
市役所の方が親切に教えてくれました。
精神障害者保健福祉手帳とは
一定の精神障害のため、長期にわたり日常生活や
社会生活への制約がある方を対象に、本人の申請により
保健福祉手帳(等級は1級から3級まで)が交付されます。
有効期限は2年間です。
初診日から6ヵ月以上経過している方が対象です。
申請に必要なもの
・障害者手帳交付申請書
・印鑑
・初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書
(障害年金を受給している場合は、障害年金証書の写し、
直近の年金支払通知書、同意書でも可)
・写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
・精神障害者保健福祉手帳交付診断料助成申請書
申請に必要なものを持って、
お住まいの市町村窓口で手続きをします。
自治体により異なるかもしれませんので、
お住まいの自治体にご確認ください。
私が住んでいる自治体では、医師に診断書を交付してもらう際に
かかった費用を5000円まで助成してもらえるようです。
↓精神障害者保健福祉手帳の交付診断書(クリックで拡大します)
精神障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット
精神障害者保健福祉手帳があると
下記のようなメリットを受けられます。
これも、各自治体によってかなり差があるようなので、
お住まいの自治体にご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳のメリット
・各種税金の控除
・ハローワークで障害者枠の仕事を紹介してもらえる
・バス、電車など運賃の割引
・NHK放送受信料の免除
・美術館、動物園、博物館など公共施設利用料の割引
・携帯電話料金の割引
手帳の種類は1~3級まであります。
それぞれ以下のように分けられています。
医師の診断書で判断されるようです。
1級:精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、
又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
私は現在そんなにひどい症状はないので、
3級が受けられるかどうかというところではないでしょうか。
とりあえず、市役所の人に勧められたので
申請してみることにしました。
精神障害者保健福祉手帳のデメリット
デメリットは、あまりないと思われます。
障害者枠で就職した場合は、障害者という目で見られる、
というデメリットがあるようですが、
それ以外では自分から手帳を見せない限りは
障害者と知られることはありません。
会社などで障害者と知られたくないが税金の控除は受けたい
という場合は、会社の年末調整後、源泉徴収票をもらって
自分で確定申告をすれば、会社に知られることなく
障害者控除が受けられます。
他にデメリットとしては、
「自分のことを障害者と認めるのがイヤ」という意見もありました。
私としては、デメリットに比べてメリットのほうが多い
と感じたので申請することにしたという次第です。
6ヵ月以上うつ病で通院されている方は
精神障害者保健福祉手帳の申請を考えてみてはいかがでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳とあわせて
申請しておきたい補助金は以下の2つです。
●サラリーマンなど会社で社会保険に加入している方
≫ うつ病で休職中の給与はどうすればいい?
●自営業、無職、専業主婦、パート、アルバイトの方
≫ 精神障害年金とは?受給資格や金額について
私の体験談が何かの役に立つかもしれません。
良かったらご覧ください。